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皆様こんにちは、福岡県北九州市、山口県下関市にある探偵事務所【総合探偵社レオ 福岡】の三原でございます。
浮気調査からペット探しまで幅広く探偵業務を行っております。
どうぞ宜しくお願いします。
小さなお子様がいる場合の離婚で大きな問題は親権ではないでしょうか。
離婚する際は、夫婦間で協議しお互い納得できれば、基本的にどのような条件でも離婚できます。
親権についても「子の親権は父親が持つ」と夫婦で合意すれば何の問題もありません。
しかし現実問題、子の親権については話し合いを重ねてもお互い譲らないことの方が多く、調停や裁判で争うことになります。
話し合いで親権が決まらず、調停や裁判に進み子どもがまだ幼ければ「大原則の母親」が有利になります。
例えば、薬物中毒者、精神疾患、万引き癖があるなど、子どもの看護ができない母親であれば話は変わってきますが、
基本的に父親はどうあがいても太刀打ちできません。
実際、司法統計によると母親が親権を取得したケースが9割を超えることがデータとしてあります。
しかしながら育児放棄しているネグレストの母親でさえも親権を主張すると母親が親権者になります。
そんなケースでも親権を取れない父親はとても歯がゆいものがあるのではないでしょうか、、、
裁判所の考え方は古い考え方なので今の時代にそぐわないのかもしれません。
裁判所が親権者を決めるには、夫婦のどちらが多く養育してきたかが考慮されます。
一般的に母親の方が子どもの養育に携わっている事の方が多く、やはりここでも父親は不利でしょう、、、
大原則母親と同じ土俵に立つには、父親は「現状維持の原則」しかありません。
現状維持の原則とは、子どもの環境を変えるのはストレスになるので良くないという判断です。
その条件を満たすには父親が子どもを監護した実績が重要になります。
離婚する前に妻のみを家から追い出し別居を始め、父親若しくは父親の親族のみで子どもを養育します。
その状況を半年から1年継続できれば「現状維持の原則」で母親と同じ土俵に立って親権で争うことができます。
それからは裁判所が総合的に判断し子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいのかで決定することになります。
また調停中に子どもを誰かに預けて男と遊びまわっているのも裁判所からの印象は良くありません。
そのようなご要望がございましたら当事務所にお任せください。
親権の取得が有利に進める証拠をお撮りいたします。
それではまた。
総合探偵社レオ 福岡
三原