法律豆知識
法律豆知識
不貞行為とは法律上の用語で「夫婦以外の相手と性的な関係をもつこと」です。ですから、いくら親しく食事などしていても、肉体関係がなければ不貞行為になりません。一般的には不倫や浮気と呼ばれますが、法律上は不貞行為といいます。
浮気の証拠があればほとんどの人が、何も言い逃れできなくなり、勝ち目のない戦いに争う気も起きなくなります。そうなるとその後の主導権はあなたが握ります。慰謝料請求、親権、養育費、離婚、財産分与など、どうするかはあなたの思いのままです。
法律上浮気と認められる証拠とは具体的には、ラブホテルへの出入りの写真や映像などです。ラブホテルは常識で考えて性交渉をする場所ですので、そこに滞在したことさえ証明できれば、裁判所は簡単に証拠として認めてくれます。マンション等の場合は、出入りした回数や滞在時間、2人でいたことなどを証明することが必要です。また1回でも不貞行為なのですが、1回の不貞行為で離婚が認められた裁判例は無いので、不貞行為を理由に離婚の請求をするには「継続的に不貞行為があった事」を証明しなければなりません。継続的にとは、2~3回程度の浮気の証拠が必要と言われています。
基本的には給与の半分は差押えが許されないのですが、養育費や別居中の夫婦間の婚姻費用分担金については、差押が禁止されるのは給与の2分の1ですから(民事執行法152条項) 半分は差押えが可能です。
不貞行為に基づく慰謝料請求や離婚の裁判においては原告側(浮気された人)に立証責任があります。つまり浮気された人が不貞行為があったことを説明しなくてはいけません。ですから、証拠があれば裁判に勝つことができますが、証拠がないと負ける可能性が高くなってしまうのです。相手方も負ける裁判はしたくありません、なので原告側に証拠がある場合のほとんどが話し合いで決着がつきます。
未成年の子供が非行に走りもし大きな事件を起こし損害賠償請求されたら民法714条「監督者責任」と言って親は未成年者の子供が第三者に加えた損害の賠償をしなければいけません、子供が勝手にしたことだから関係ないとは言えません。
民法715条「使用者責任」とは、どんな会社でも従業員が仕事中に第三者に損害を与えた場合は損害を賠償しなければなりません、なぜなら「会社は従業員を使用することで利益を得ています、そして従業員を使って危険を増大させているから、そのリスクも負担すべき」と損害を受けた第三者の保護の姿勢を取っています。個人や下請けのしたことだから会社は関係ないは通じない場合があります。
プロの詐欺師はとても手口が巧妙で別れた後も騙された事にすら気が付かないままの人もいます。そこで民法は「詐欺による思表示は追認できる時から5年間、詐欺の行為の時から20年間は取り消すことが出来る」と書いてあり、取り消しの期間が長いのです(取り消しを簡単に説明すると、お金を貸すと「消費貸借契約」が発生し、その契約を取り消すと「原状回復義務」全て元に戻す、お金を返してもらえる権利が発生します)
しかし、取り消して裁判所や弁護士がお金を返金しなさいと言ったところで詐欺師は騙し取ったお金を全て使うか、何処かに隠してしまいます。詐欺師に返金するお金がないと言われると、裁判所も弁護士もどうすることもできず、泣き寝入りするしかありません。しかし、何度も詐欺師と現場で戦って実戦経験した人にしかできない必殺技がありますそれが民法427条「連帯債務」と446条「保証債務」の規定です。企業秘密なので詳しくお伝えすることはできませんが、この二つの法律を使って詐欺師から騙されたお金を回収することが出来ます、最後まで諦めないでください。
家出・行方不明になった人が13歳以下の子供や高齢者などは「特異行方不明者」と呼ばれ、この「特異行方不明者」に該当した場合は、警察も迅速に捜索してくれる方だと思いますが、逆にこの「特異行方不明者」に該当しないような人の場合は、それほど積極的な捜索は望めません。
失踪宣告(民法40条)とは、居なくなった人を裁判所に届け出て、その後生死が7年間不明であれば死亡したものとみなされる制度です。勝手に居なくなった人を死亡させるのは残酷なようですが失踪宣告は残された人達を救済する法律です。例えば親や配偶者が死亡とみなされた場合は遺産の相続や借金の放棄、生命保険の給付、など故人が残してくれた物を処分することが出来ます。他に結婚を考えている人がいるなら結婚もすることもできます。
ストーカー被害を受けると、まず最初に思いつく対策としては「警察」への相談が考えられると思います。しかし、ニュースで見るストーカー事件は警察に相談はしているにも関わらず、最悪の結果となっています。
相談を受けた警察の対応にも問題はありましたが、理由があります。それは警察は明確な犯罪行為が無ければ動けません。警察が明確な犯罪行為だと認識するのは「脅迫」「強要」「障害」などです。「もしかして」というレベルですと、警察が動いてくれるとは考えにくいです。それゆえ、警察を動かすには「証拠」が重要になってきますので、ストーカーの証拠になるようなものは全て保管し、録音や録画などを積極的に行いましょう。
この8項目がストーカー規制法における「つきまとい行為」と定義されており、この行動を繰り返すと「ストーカー行為」と認定され、警察に動いてもらうことが出来ます。
まず被害者は警察へ被害届を出します。その後、警察はストーカー行為をやめるように、ストーカーに警告をします。この警告を無視した場合には、公安委員会が禁止命令を下すことができます。そしてこの禁止命令に違反した場合は、逮捕され1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金となります。
普通のストーカーであればこれでもう付きまとわなくなりますが、急を要する悪質なストーカーの場合は警察の対応に時間がかかり過ぎて重大事件になってしまうこともあります。警察に相談しつつ専門家にも相談しましょう。
夜遅くに40db以上の騒音が認められると、音を出すことを差し止められる可能性も高くなります。最近では携帯アプリでも騒音が計測できるようなので、参考までに計測してみるといいでしょう。
福岡県では野外で焼却を行った者は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられる対象となります。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、車の撤去と損害賠償を請求することができます。しかし日本の法律では、法的手続きをしないで実力行使で権利を取り戻すことを禁じられています。自分でレッカー会社にお願いして勝手に敷地外に車を出したりすると、無断駐車をした相手から車に傷がついたと損害賠償を請求される事もあります、専門家に任せましょう。
イタズラ電話のほとんどが非通知です。そんな何処の誰かわからない相手でもちゃんと発信先を特定する方法はあります。
盗聴については「盗聴行為」自体を処罰する法律は現在ありませんし、盗聴器の販売、購入、設置についても、これらの行為を直接処罰する法律はありません。
しかし盗聴器の設置や回収をする際に、無断で個人宅や建物に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。また、盗聴で知った秘密により他人を脅したりすれば脅迫罪(刑法222条)脅して金銭を巻き上げた場合には、恐喝罪(同法249条)の成立があり得ます。