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浮気の慰謝料請求には時効がある!?

皆様こんにちは、福岡県北九州市、山口県下関市にある探偵事務所【総合探偵社レオ】の三原です。

本当に月日の流れは早いもので本日は秋分の日です。

最近まで調査員は暑い暑いと口を揃えて言っておりましたが、もう暑さも収まりとても涼しくなってきました。

秋は暑くもなく、寒くもなく、探偵がもっとも張り込みしやすい季節となります。

私達を含め今は日本中の探偵が喜んでいる事だと思います。

まあ、直ぐに凍える冬将軍はやって来ますけどね、、、


慰謝料請求。

配偶者の浮気が発覚!

探偵社に浮気調査を依頼し証拠を揃える。

証拠を基に修羅場になり配偶者と離婚することになった場合。

離婚の原因を作ったのは配偶者なので、金額はケースによって様々ですが、慰謝料を貰うことができます。

勿論ですが、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

当事務所に来られるお客様の殆どの方は、やはり浮気相手に対して慰謝料を請求してます。

が、中にはとても心の優しい人もいて、浮気された原因は自分にあると、慰謝料を請求しない人もいます。

しかし、心の傷はそう簡単には癒えません。

よくよく考えると被害者は自分だけ、、、それに傷ついたのも自分だけ、、、

浮気をした当の本人達は加害者のくせに何食わぬ顔をして日常の生活をしている、、、

そう考えるといくら心の優しい人でも、浮気した人たちに対して怒りが沸いてきます。

「やっぱり慰謝料を請求する!!」

考えて、考えて、ある程度の歳月が経って慰謝料を請求される方もおられます。

その時に一つ問題なのが「消滅時効」です。

 

 


不倫の慰謝料請求は3年以内に。

消滅時効とは「民法724条」にある

不法行為による損害賠償の請求権は「被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は、時効によって消滅する。」

(除斥期間と言って、行為があった時から起算して20年で時効という法律もあります。)

簡単に説明すると、浮気の加害者なのに慰謝料の支払いを免除してもらえる法律です。

この法律で言う「損害」とは浮気した事実「加害者」とは浮気相手のことを言います。

その両方を知った日から3年経つと、浮気相手に慰謝料請求したところで消滅時効が成立しています。

よほどのことが無い限り慰謝料を貰うことは難しいでしょう。

しかし、浮気の事実は知っていたものの、その浮気していた相手が全く誰だかわからないケースであれば消滅時効のカウントはされません。

なのでこのケースであれば、浮気相手を知ってからカウントが始まります。

またこれは、浮気相手に対して慰謝料請求をするケースとなります。

なので浮気相手に慰謝料請求する場合は「浮気相手、浮気された事を知った時」から3年間に注意しましょう。

 


 

配偶者は離婚してからカウント。

配偶者が浮気をすると、されたが側は離婚を請求しそれが裁判所から認められる理由になります。

離婚の理由が「自分は夫、(妻)が浮気したから許せない、だから離婚するんだ。」という内容になりますので離婚してから3年となります。

例えば、浮気され離婚したくても「幼い子どもの為に」「経済的に不安定」などの理由で直ぐには離婚は出来ない方もおられます。

そのような方でも配偶者に対して慰謝料請求する場合は、離婚した日から3年以内となりますので、3年経過しても消滅時効は成立せず慰謝料請求が可能です。

勿論別居していても大丈夫です。別居してから3年ではなく、きちんと離婚してから3年となります。

3年と聞けば意外と長く感じますが、月日が経つのは早いものです。

慰謝料請求をお考えの方は出来るだけ早く行動することをお勧めします。

浮気されて溜まりに溜まったストレスはさっさとお金に交換しましょう。

それではまた。

総合探偵社レオ

三原

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