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【北九州の探偵】突然の離婚、理由は「性格の不一致」

皆様こんにちは、福岡県北九州市、山口県下関市にある探偵事務所【総合探偵社レオ 福岡】の三原と申します。

さて今回は突然、配偶者から離婚話を切り出されてしまった時の対処方法についてお話したいと思います。

パートナーから「離婚してほしい」と言われます。

離婚の理由は「婚姻関係の破綻」「夫婦関係の不一致」

そんな直ぐには離婚は受け入れられない、、、離婚の事なんて1mmも考えていなかった。

そんな事態に直面した時あなたはどうしますか?

 

 

民法763条では

『夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。』とあります。

逆を返せば、その協議で一方が離婚に反対すれば、離婚は出来ないという事になります。

協議離婚の段階で一方が離婚を拒否し続けていれば離婚は成立しません。

これは、法廷離婚事由がなかった場合の話です。

法廷離婚事由とは。

民法770条

1、配偶者に不貞な行為があったとき。

2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これら5つの事由を『法廷離婚事由』と言います。

ちなみに「夫婦関係の破綻」「生活の不一致」は(5)に当たります。

それでは、婚姻を継続し難い重大な事由とは一体どのような事でしょうか。

裁判所は

夫婦関係が破綻しているか否かを認定する際の判断にあたっては、婚姻中の夫婦の行為や態度、子の有無や状態、婚姻継続の意思の有無、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮します。

分かるように言えば夫婦関係の破綻とは。

「DVやモラハラ」「定職につかない」「借金、浪費癖がある」「セックスレス」「過度の宗教活動をしている」

裁判所が離婚を認める理由は簡単にですがこのような感じになります。

逆を言えば上記の理由がなければ夫婦の一方が拒めば離婚は出来ないのです。

しかし、これは夫婦が同居している場合の話、もし別居していたら話はガラッと変わります。

長期間の別居

民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定してあります。

そのため、正当な理由なく長期間別居をすることは、夫婦の根本的な義務に反する状態とみなされ、夫婦関係の破綻が認められる事情となります。

その別居の期間は法律上の定めはありませんが、2年~5年が目安になります。

これは、法律の専門家が離婚したいという相談を受けるとかならず相談相手に説明します。

それを聞いた離婚したい方は「一人になりたい」「お前といると疲れる」といって先ずは別居の話をしてきます。

もうもう離婚の準備です。

なので離婚したくない場合は、別居は絶対に”阻止”です。

もし話し合いもなく、有無を言わず出て行った場合は他に特定の異性がいると疑った方がいいでしょう。

色々思い返してみて下さいもしかして怪しい行動が思い浮かぶかもしれません。

あ!もしかして浮気かも、、、と思ったその時は一度ご相談ください。

それではまた。

 

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