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いつもご覧いただきありがとうございます、北九州を拠点に活動する総合探偵社レオです。
当社は、探偵業務だけでなく行政書士としての法的知識も活かし、浮気・離婚・親権問題のサポートも行っています。
2026年4月、日本の親権制度は大きく変わりました。
それは「共同親権」の導入です。
今回は、離婚を考えている方・すでに離婚された方に向けて知っておくべきポイントを行政書士×探偵目線で解説たいと思います。
2026年4月からの離婚は“親権問題でもめることになりそうです。
これまでの日本は父か母のどちらかが親権を持つ「単独親権」でしたが、これからは「共同親権」という新しい制度が始まりました。
改正民法が施行されることで、両親の協議により離婚時に「単独親権」か「共同親権」を選択できるようになります。
協議が難航する場合は、家庭裁判所が介入して決定することになります。
既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に申し立てることで共同親権への変更が可能となります。
それでは、親権者を決める際に知っておきたいポイントをご説明します。
単独親権か共同親権かを選び離婚した後でも、状況の変化に応じて、親権者を変更することが可能です。
たとえば、親の健康状態の悪化や経済状況の変化など、子どもの福祉に影響を及ぼす事由が生じた場合、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができます。
裁判所は、子どもの最善の利益を考慮して判断を下します。
片方の親に家庭内暴力(DV)や虐待の事実がある場合、または両親の深刻な対立により共同での子育てが困難と判断される場合があります。
こうした状況で単独親権か共同親権かで対立が生じた際には、子どもを守るために裁判所が単独親権を認めることが予定されています。
子どもに悪影響だった場合共同親権は認められないことになりそうです。
共同親権でも、緊急性の高い事項や日常的な事柄については、一方の親が単独で判断を下すことが認められるようです。
たとえば、子どもが急病になった際の医療対応や、日々の生活に関する細かな決定は、同居している親が主体的に行うことが一般的です。
ただし、教育方針や進路選択など、長期的かつ重要な事項については、両親での協議が必要となるでしょう。
具体的な親権の行使方法や特定のケースでの対応については、引き続き、最新動向を常に注視していくことが求められます。
共同親権の導入により、従来の単独親権と比べて親権を巡る紛争の減少が期待されますが、一方で、以下のような対立が生じる可能性も指摘されています。
共同親権を選択すると、子どもの教育、医療、生活環境などの重要な決定を両親が協議しながら進める必要があります。
しかし、離婚した両親の意見が一致するとは限らず、特に価値観や教育方針、医療に対する考え方に相違がある場合、大きな対立を生む可能性があります。
たとえば、進学先の選択では、私立と公立のどちらが良いか、習い事を続けるべきかなど、両親の意見が食い違うことがあります。
医療の選択においても、ワクチン接種や特定の治療方針に対する考え方が異なる場合、適切な医療を受けるタイミングが遅れる可能性があります。
こうした意見の対立が続くと、精神的なストレスを抱えることも考えられます。
単独親権を選択したいという親と、共同親権を選択したいという親が対立することもあると思います。
たとえば、単独親権を希望する親は、「子どもに関する決定を迅速にし、生活環境を安定させたい」「もう一方の親との関係が悪化しており協力が難しい」「DVや虐待の問題がある」などの理由を挙げるでしょう。
一方、共同親権を希望する親は、「親としての権利を持ち続けたい」「子どもと積極的に関わる機会を確保したい」「教育方針を対等に決定したい」といった主張をするでしょう。
意見の対立が激化すると、感情的な争いに発展し、親権をめぐる協議が長期化する可能性があります。このような状況では子供に対して悪影響になるのではないかと思います。
DVや虐待の被害を受けている場合、共同親権を選択すると安全を確保しづらくなるという懸念点があります。
共同親権の制度では、離婚後も両親が協力して子どもの養育を行うことが前提となっており、その結果として元配偶者同士が頻繁に連絡を取り合う必要性が生じます。
一方の親がDVや虐待の加害者であった場合、連絡を継続的に取らざるを得ない状況が、被害者側にとって心理的・物理的な危険性を高めることにつながります。
単独親権であれば、親権者となった親が子どもの養育に関する重要な判断を単独で行うことが可能となり、元配偶者との関わりを最小限に抑えることができます。
これにより、DVや虐待の被害者は加害者から物理的・心理的距離を確保しやすくなり、安全性が向上します。
ただし、DVや虐待を理由に裁判所に単独親権を求める際は、被害を受けたことがわかる証拠が必要です。
的確な証拠の収集と家庭裁判所への申し立てには、専門家のサポートがあった方が良いでしょう。
共同親権を選択しても、単独親権で生じる問題がすべて解決するとは限りません。
次のような問題は引き続き残ってしまうでしょう。
これは実務において実際に多いご相談です。
「離婚すれば終わりだと思っていました」
「これからもずっと関わり続けると知って嫌でたまりません…」
✔ 浮気しているのに反省していない
✔ 話し合いになると威圧的になる
✔ モラハラ・支配的な言動がある、お金を要求してくる。
✔ 子どもを利用してくる
もし当てはまるならこのまま離婚するのは得策とはいえません。
これは感情論ではありません。
実務上の事実です。
・親権で不利になる
・相手の主張が通る
・条件が悪くなる
・単独親権の可能性が上がる
・有利な条件で離婚できる
・相手に主導権を握られない
ですので親権問題は「証拠」で変わる可能性があります。
当社はただの探偵ではありません。
・浮気調査
・行動調査
・証拠収集
・離婚協議書作成
・法的書類サポート
・証拠整理
「証拠+法的対策」を一括対応できます。
✔ 匿名OK
✔ 相談無料
✔ 即日対応
「まだ迷っている」状態でも構いませんまずは一度、ご相談ください
離婚はゴールではなくスタートです。
「お子様の人生を守り切ること」が親のゴールです。
私たちはあなたの味方です、お子様の未来を守るために今できる最善の一歩を一緒に考えましょう。

それではまた。
総合探偵社レオ
三原