新着情報
新着情報
投稿日:2026年4月11日
カテゴリー:浮気調査・慰謝料請求
「内縁関係(事実婚)なのに、パートナーに浮気された…」
「結婚して家族ではないから慰謝料は取れないのかな…」
このようなご相談は、当社にもよくございます。
結論から言わせて頂くと
内縁関係でも、浮気・不倫があれば慰謝料請求は可能です。
ただし、事実婚は家族法の適用範囲外なので法律婚よりもハードルが高く、浮気の“証拠の質”と“関係性の証明”が結果を大きく左右します。
ここでいう内縁関係とは、
そして単なる同棲とは違い、以下のような要素が重要になります。
✔ 長期間の同居
✔ 家計が一体
✔ 周囲から夫婦として認識されている
✔ 扶養・保険などの関係がある
つまり、「生活実態が夫婦と同様かどうか」が内縁関係とみられる判断基準です。
内縁関係で夫婦同様に慰謝料が認められるには、主に以下の条件が必要です。
LINEやメールのやり取りだけでは弱く、ラブホテルからの出入り・浮気相手の自宅へ宿泊した証拠。
特に重要なのがここです。
浮気相手が
場合にのみ責任が発生します。
逆に内縁関係の妻、夫がいることを「知らなかった」と主張されると負ける可能性があります。
ここが最大のポイントです。
例えば以下が証拠になります:
そして内縁関係の場合の慰謝料相場は
約30万~200万円前後
※法律婚より「1〜2割ほど低くなる」傾向があります
しかしこれは、浮気相手に弁護士が付いて、お互いの弁護士同士の話し合いになった場合や、裁判に発展した場合になります。
示談で話をする場合は法律婚の相場で慰謝料を貰うことも可能です。
理由はシンプルです。
👉 「事実婚の証明が難しい」
法律婚は戸籍に載り誰がどう見ても婚姻関係があると証明されますがありますが、内縁は“それが見えない関係”です。
そのため
というケースに発展することが多いのです。
慰謝料請求で勝つためには
裁判で通用する証拠はもちろんですが、裁判にならずに解決することが
が必要です。
当社では
など、言い逃れができない証拠を撮影し一気に示談に持ち込み解決することが一番の近道と言えます。
30代女性・内縁関係(同居4年)
「ただの同棲と言われたら終わり」と不安の中当事務所にご依頼下さりました。
▶ 調査結果
・週2回ラブホテルに行っている証拠の撮影
・浮気相手が既婚者であることが判明
・相手女性が内縁を認識していた証拠確保
▶ 結果
口止め料を含む 慰謝料180万円で示談が成立
✔ 同棲ではなく“事実婚”だと思っている
✔ パートナーの行動が怪しい
✔ 慰謝料をしっかり取りたい
✔ 証拠がなくて困っている
内縁関係でも慰謝料請求は可能です
しかし、
この2つで慰謝料請求ができなくなる為、結果は大きく変わります。
✔ 同棲ではなく“事実婚”だと思っている
✔ パートナーの行動が怪しい
✔ 慰謝料をしっかり取りたい
✔ 証拠がなくて困っている
「まだ依頼するか分からない」段階でも大丈夫です。まずは状況をお聞かせください。
相談は無料です、お気軽にご相談ください。

西小倉にある公証役場に公正証書の打ち合わせに行く時ちょっと寄ってみました
小倉城の桜もそろそろ見納めですね。
それではまた。