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こんにちは、福岡県の探偵事務所【総合探偵社レオ】の三原と申します。
当社は浮気調査や素行調査などの尾行張り込みに特化した探偵事務所でございます。
福岡県の皆様どうぞ宜しくお願い致します。
内縁関係の間柄であっても浮気されると、婚姻関係にある夫婦と状況は全く同じでとても辛いものです。
入籍はせずとも長年連れ添い、夫婦同様の生活を送っていたにもかかわらず、、、
「他に好きな人ができたからもう終わりにしよう、、、」
と、パートナーから裏切られたら、、、
その時あなたは…
入籍していないので、法律的に別れを止めることはできない、、、
それに、夫婦ではなくただのカップルなので慰謝料請求もできない、、、
と、何もアクションを起こさずに大半の方が別れを選ぶのではないでしょうか。
残念ながら一般的な夫婦間の「冷却期間」や「離婚調停」などの事はできませんので、別れを止めることはできません、、、
しかし、内縁関係が認められると慰謝料がもらえることがございます。
婚姻届けを提出している場合は、法律的に夫婦と認められますが、”内縁関係”は法律に準じる関係として扱われます。
なので法的に内縁関係だと認められる内縁の定義をお伝えさせて頂きます。
「3年以上同居していれば、内縁の「妻」又は「夫」言える。」なんて話を聞いたことはありませんか?
内縁の定義にいくつか当てはまれば法律的に内縁関係と認められる可能性が高いと思います。
内縁関係の最低条件として共同生活を行っていなければなりません。
共同生活とは、3年以上同居しており、家計も共同であったり共有財産が有ったりする状況を指します。
それとは逆に婚約していても別居している状況ですと内縁関係とは認められません。
共同生活をしているだけでは内縁とは認められず、お互いが結婚しようという意思が重要です。
なので、片方が結婚しようと思っていても、もう片方が結婚する意志がない場合は認められません。
例えば、婚約した、婚約指輪を買った、二人だけで結婚式を挙げたなどの客観的な事実があれば認められやすいでしょう。
内縁関係の定義の大きな1つとして、社会的に夫婦と認知されているかが重要です。
例えば、お互いの家族・親族から夫婦と扱われ、冠婚葬祭などの行事にも二人で出席する。
このような場合があれば内縁関係と認められるには強い状況です。
公的な手続きでも、内縁関係を表明している場合、二人の関係性を客観的に見る根拠とも言えます。
公的な手続きには、以下のようなものがあります。
●住民票の続柄に「未届けの「妻」又は「夫」としての記載がある。
●社会保険に第3号被保険者として登録している。
●二人で内縁関係を証明する私的契約書「内縁契約書」を調印している。
ご自分では慰謝料を請求できないケースだと思っていても、実は内縁関係が立証できて慰謝料の請求ができたケースもございます。
その方その方に特殊な事情があったりします。
なのでとりあえず弁護士などの専門家に相談しましょう。
9月に入り涼しくなってきましたね、夏はもうすぐ終わりです。
私たち探偵は過ごしやすくなって調査がはかどるので何よりです。
それではまた。
総合探偵社レオ
三原