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皆様こんにちは、福岡県北九州市、山口県下関市にある探偵事務所【総合探偵社レオ】の三原です。
先日「いじめ」についてのご相談をお受けすることがありましたのでいじめについて語りたいと思います。
小学生、中学生、高校生の「いじめ」は、〔いじめ防止対策推進法〕という法律がありその法律に基ずいて「いじめ」と判断されます。
いじめと判断されるには、そのいじめ防止対策推進法の中にある「第2条第1項」あります。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
とありますが、何が言いたいのか理解できませんよね。
分かりやすくすると、いじめの定義は次の4つの要素からなっています。
1、いじめた子も、いじめを受けた子も児童生徒である。
2、いじめた子と、いじめられた子は、学校・学級や部活動、塾やスポーツクラブが同じ等、知らない間柄でない。
3、いじめた子がいじめられた子に対して、冷やかしや悪口を言ったり、無視、仲間はずれをしたりした。又は、暴力をふるったり、金品をたかったりした。
4、いじめられた子が心身の苦痛を感じている。
至極当たり前ですがこの4つになります。
この4つの要素にすべて当てはまるものが、いじめとなります。
この定義に沿ったところで自己の体裁を気にする日本の教育文化。
責任追及を逃れるために、いじめの問題をひた隠しにする教育委員会と学校。
「いじめ」が起こっている学校で、その事実を隠蔽されると「いじめ」と認定されるのはとても難しいことです。
基本的に子どもはいじめられている事を誰にも話さず自分一人で抱え込んでしまいます。
今ある学校という狭いコミュニティーが全てなので、どうにか自分でうまく立ち回ろうとしてしまいます。
社会に出ると学校が狭いコミュニティーと知りますが、まだ学校以外を知らないので当然のことです。
そうなるといじめは長期化し子どもは精神的に追い詰められてしまい、最悪の事態になることも、、、
そうなる前に、親はどうにかして我が子の「いじめ」の事実を知ってあげなければいけません。
子どもを守るのは親の責務ですから。
なのできちんといじめられていかのサインを見逃さないよう、日常の生活を常に確認しましょう。
先ずはそれからです。
赤ちゃんの時から一生懸命育てて来た我が子。パパー、ママーと首根っこに抱き着いてきた我が子。
いじめを受けるために大事に育てて来た親なんかはいません。
いじめは絶対に許される行為じゃありません、学生生活の間は親が目を光らせてきちんと導いてあげましょう。
もしいじめにあってるかもしれないと感じたらご相談ください。
対策、アドバイスさせて頂きます。
それではまた。
総合探偵社レオ
三原